医療費控除

3人の子育てをしていて、最近痛感することがあります。医療費が高い。
ちょっと風邪を引いたとか、喉が痛いとか、親がそれなりに敏感に反応するせいもあるかと思いますが、結構な支払いになります。それで、私は普通のサラリーマンですから、確定申告をして、この分、いろいろな優遇を受けたいと試みるわけです。そこで落とし穴がいくつか。
ここではこのような落とし穴について書いてみます。ちなみに、私のうちの平成13年一年間の医療費 自己負担金は、何と20万円を超えていました。

◆問題そのイチ◆
保険で戻ってきたお金はどう計算するか?
何かで入院とかいう事態になると、医療費支払いは結構な金額になります。しかし、何か保険に入っていたら、うまくいけばほとんど入院費は取り戻せる、あるいは大きく+になるようなことも起こりえます。そうすると、いっぱい払っている割には、とても医療費控除をうけるというような状況ではない、というようなことになるわけです。それはホント? が問題そのイチです。
よく、「自己負担金」−「保険で戻ってきたお金」 を確定申告するといわれます。ここに落とし穴(1)。さて、計算すべきはどっち?

  1. Σ「自己負担金」−Σ「保険で戻ってきたお金」
  2. Σ 「自己負担金」−「保険で戻ってきたお金」

正解は2。病気の事由毎に差し引きして、その結果をすべての病気について合算します。このとき、差し引き時点で−になったらその事由自体をゼロとしてカウントします。
つまり、たとえば大きな入院等が一度あり、がっちり保険金をもらって仮に儲かった;差し引きが−になったとします。1の計算では、その影響が全体に波及しますが、2ではその入院の事由がゼロになる ということだけで終わり、他に差し引きが+になるものがあればそれを順次ΣしていけばOK ということになります。ここがポイント。1との結果の違いは目に見えています。
この計算方法は、税務署では、明確に、2だ とは説明してくれないので要注意。2ですね と念を押すように聞いても、未だムニャラむにゃらとお茶を濁すような言い方をされると思います。。。 いずれにしても正解は2です。

◆問題その2◆
児童手当の給付根拠となる「所得」とは?
市役所から、児童手当の給付事由の消滅の通知 といのをもらってしまったとしたらどうしますか? 第一に、確定申告して医療費控除をしたらどうなるかと考えますでしょう。
それで所得は減るのか? 結論:税法上の所得は減りません。ですから税務署では、「減りませんよ」と言われます(なぜ減らないかは、税務署等のホームページを参照下さい)。所得が減らないのだったら、確定申告してまでも児童手当をもらいに行くのは無意味と思われます。
ここに落とし穴(2)。児童手当の給付根拠となる「所得」は税法上の所得のことか?
実は違うのです。確定申告によって控除された医療費が勘案された「所得」 が給付の根拠になります。税法上計算された「所得」から、医療費控除をさらに控除し、その金額でもって給付根拠 とするのです。したがって、私のように20万円も医療費を支払っている場合は10万円から「所得」(この場合は児童手当をもらうための基準となる「所得」)が下がる可能性があり、確定申告は大きな意味を持ってきます。
このことも、税務署では一切説明してくれません;「所得」はかわりませんよ と言われるだけです。そう言われても、涼しい顔をして、平然と確定申告してください。。。

税務署さん、ごめんなさい。
でも、当然ながら、確定申告するほど子供の医療費がかからない のが一番なんです。