特別企画 アマチュア無線 役立ち情報
2023年11月29日追加
1999年6月16日掲載 2003年8月14日 最新版追加
アクセス回数:連絡先
(1)JAコール再利用
ついにJAコールも再利用の対象になります。。。といっても、JR3XUHに愛着もあり、まあ関係ありません。
(2)FDによる申請
種々申請がFDでやれるよというページ。フォーマットもダウンロードできてFBです。
(3)高周波輻射の規制
10月実施です。ベランダからKWとか、住宅密集地帯でのVHFのハイパワーなど、厳しくなる可能性があります。
私のところはこんな状況です。隣のマンションが気になります。
早めの対策が必要かもしれません。。
6月26日追加 4つ目です。
まだ正式決定ではないようですが、そのうち便利になります。
2000年2月9日追加 5つ目はすばらしい情報!!
(5)1.8M解放!!!
コメントはいりませんね。すばらしいことです!!!
2003年7月6日追加 6つ目は最高の情報!!
第1・3地域に7100-7200kHzが新たにアマチュアに排他的に配当され、放送業務は7200-7450kHzに移動することになるようです。しかし、まだ少し先の話で、有効になるのは2009年3月29日より。
2003年8月14日追加 7つ目は、、、包括免許に向けたはじめの第一歩!!
(7)電波形式の包括的指定!!!
来年1月13日から、我々アマチュア局の「電波型式」が包括的に指定されることになったようです。例えば3.5Mや7Mでは、1アマ~3アマでは14の電波型式が包括的にひとつの記号のもとで指定されることになります。A3JもA1も、全部ひとまとめ! 同日以後は、特別な手続きなしで、すべての電波形式が指定を受けていると見なされることになるようです。。。
詳細は官報ご参考! 8月11日版!!
2020年4月21日追加 8つ目です。
(8)1.9M、3.5Mの拡大、200W以上の局のスプリアス認定
2020年7月2日追加 8つ目に関連した情報です。
(8)-2 200W以上の局のスプリアス認定
上記のリンクを見てください。
なんだかわかりにくいですが、これは、平成17年以前に検査を受けて、旧スプで登録されている200Wを 超える局 に対し、新たに検査を受けることなく新スプ登録への道を開く仕組み として、 JARDで、200Wを超える局についてもスプリアス認定を受け付けます という話し です。条件は、
① 新スプのエキサイタ、プラス、総務省で登録されているリニアアンプを使っていること
② あるいは、スペアナ画像などを提出して、スプリアス規格が十分であることを証明できること
です。リンクをみると、①で登録されているアンプには、例えばTL-922とかVL-1000など、見慣れたもの が含まれていることがわかります。大半の人はこれで救われるでしょう。登録されているアンプを 使っている人は、書類処理だけで平成34年問題(令和4年問題)から逃げることができますから、 強力な救済策と言えましょう。
残念ながら、我が FL-2000B は載っていないですが、私のは新スプで登録されているから大丈夫! 実際実害がある人はほとんどいないでしょうから、問題ない、といえば問題ない。。。エキサイタが旧スプなら、順番を追って、まず、新スプのエキサイタが使えるように手続きしてから、 この保証をうけることになるでしょう。これも、手続きだけですね。
いざとなれば②ですが、これは、「1年以内の較正」問題が引っ掛かるかと思えばさにあらず。。。 そんな野暮なことは言わないそうなので、古いスペアナでも問題ありません。必要なフィルタを入れて、 写真撮影すればOKでしょう。
さて、これは、、、
5月末に1.9M の AM/SSBの免許をもらった、神戸の JR3XUH 固定局の免許状です。これですね。3点注目ください。
(1)7Mと14Mが500Wになっています。これは、1999年に検査を受けて新設したものです。まさしく平成17年以前に検査を受けた200Wを超える局。
(2)もちろん備考欄に何も記載がない。。。 つまりこの局には令和4年問題は存在せず、全送信機が新スプ登録されてます。
(3)一方で免許日は5月27日。JARDの発表以前ですね。ということで、この局は新スプ登録の500W局であるわけです。
まず、新設した当時のままの、古いエキサイタ+自作アンプ の設備を、技適エキサイタ+自作アンプ に取り替えます。そして、自作アンプを技適アンプに取り替えます。 最初の段取りに、3段階の届けを駆使します。 まず、古いエキサイタ+自作アンプの設備を、技適のエキサイタ+自作アンプに変更します。そのために、技適機を単体で増設します。次に、免許されている「古いエキサイタ+自作アンプ」のリニアを技適機種でも共用して用いる形(技適機種からみるとリニアの追加)にする届けを提出。最後に古いエキサイタを撤去する届けを出して、技適機+自作アンプの設備にします。 この段階でのポイントは、技適機+新規リニアの増設手続きにしてはいけないということです。技適機の増設が軽微な変更になるのは、200W以下の場合に限られますから、1セットをモロに増設すると、申請、検査が必要になります。同じ結果でも、軽微な変更を使って3段階でやれば変更検査は不要です。 上の免許状はここまでの処理が終わった状態です。このように、エキサイタを技適機にかえただけですが、新スプにしてくれた というわけです。
とはいえ、新設以降、平成17年以後に2回目の検査を受けたというわけではない。。。 もちろんJARDのスプリアス認定を受けたわけでもない。 であるにもかかわらず新スプというのはこれはどういうことかしらん? ということなのですが、これは、「届け」を駆使するだけでできてしまう荒業なのです。
あとは、指定事項に変更ない範囲ならリストにあるアンプへの交換も軽微な事項の範囲でできますから、届けを出して、そして、新スプ保証をお願いしておけば万事OKです。11月20日追加
9月25日以降、免許状の電波の形式、周波数及び空中線電力の欄が記号化されました。(9)免許状記載の簡略化
上:11月8日付け、下:9月22日付け です。 いよいよ包括免許でしょうか? どういう狙いなのか、その結果どうなっているのか、少し勉強してみることにしました。根拠 ○総務省告示第七十七号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第四項(第二十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第百二十七号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件)は、九月二十四日限り、廃止する。
令和五年三月二十二日
総務大臣
松本剛明 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下同じ。)に指定 すること が可能な電波の型式、周波数及び空中線電力(以下「周波数等」という。) を一括して表示する記号は、次表のとおりとする。 以下、別表が詳細に並んでいます。改正のポイント
この改正は、
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=145209994&Mode=1
にまとめられているものだと思います。 大きな流れとしては、
2022年11月17日 改正案の公示
からパブコメを経て
2023年3月22日 関係告示・電波法関係審査基準等の公布
となって、公示から1年弱経って、それが 9月25日から施行されたもの と分かりました。 そこで、「パブコメのまとめ及び総務省の考え方の説明」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250745) を見ると、今回の改正で総務省がどういうことを考えていたかよくわかります。
今回の改正での総務省の大命題は、
「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正」であり、
その重要課題のひとつを、如何に「アマチュア局の開設・運用までの迅速化及び免許制度の簡素合理化」するか だと捉え、
「アマチュア無線の初心者や青少年・ライトユーザーにとって見やすく・分かりやすい免許申請書等の特例様式の導入」することにした
というのが流れのようです。 最近のアマチュア無線界を見ていて、、、なのか、あるいは勢い余ったか、アマチュア無線界に「文化を醸成」するように求めたりもしています。 Liteをプチっとして無線機を登録しなければいけないという作業が残ってしまっている理由も説明されています。「技適機と言えども品質不良があった場合に誰が使っているかわからなければ困るから」 だそうです。そういう管理に税金を投入するのかという疑問は残りますが、メーカーを卒業した人間としてはそういわれると致し方ないとも思えます。 そのようなことですから、今回の改正は、私的には、できるところまで規制を緩めて人材育成しようという流れに乗ったもの; つまり、ライトユーザー向けの日本型包括免許と言って良いと思っています。
アメリカのように、試験に合格したらお金を払ってネットにアクセスし、印刷してサインすればそれで有効となって10年間使える と言うようなことができると良いのは明らかですから(費用も時間も手間もかからない。検査手数料が検査官の人件費に見合うとは思えないし、「検査です」と言って家の中にずかずか入ってこられる問題も回避可)、後々 小さな行政を実現する「大人の対応」; 次のステップがあるかなと期待はするとしても、包括免許の議論はここらで満足しても良いんじゃないかと思います。
2023年11月29日追加
10番目は、最近の大きな動き2つです。(10)軽微な事項の取り扱いの廃止と、電波防護規定の扱いの厳格化
要は、厳しくなりました。
まず、アンプをつけている場合に便利だった「軽微な事項」の取り扱いの廃止。
電波法施行規則を運用するための告示が新しくなり、従来の、技適機をベースにした様々な特典が無くなりました。 アンプの交換もできなくなりました。。。 2つ目は電波防護の扱いの強化です。
これは時代の要請でしょうか。その昔のTVI対策のようなものでしょうから、しっかり勉強する必要がありそうです。まず、「軽微な事項」の取り扱いの廃止について。廃止された旧規定と新しい規定を見比べてみましょう。旧規定の削除 ○総務省告示第七十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表21の項及び第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年九月二十五日から施行する。
令和五年三月二十二日
総務大臣
松本剛明 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
1 削除旧規定を削除したうえで定められた 新規定は、
○総務省告示第七十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十条の二の規定に基づき、許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。
令和五年三月二十二日
総務大臣
松本剛明 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
告示第73号で
2 次に掲げる条件に適合する場合(前3号に規定する場合を除く。また、空中線電力200ワットを超える送信機の部品の工事設計であつて,総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項の規定による経過措置を受けている無線設備について同令附則第2条に規定する新規則の条件に適合していることの保証を受けた場合であつて、次に掲げる条件に適合する場合を含む。)
の、(1)(2)が取り消されてしまったことが重要です。 この(1)(2)こそ、上の、
(1) 電波の型式又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。
(2) 周波数の指定の変更に伴う場合(水晶片に係る工事設計を削る場合を除く。)でないこと
(8)-2 200W以上の局のスプリアス認定
のところに示した届けの荒業で処理を進めることができる裏付け; 技適を受けた機械を使っていれば、200Wを超える場合でも、電波の形式、空中線電力や周波数の指定 に変更が無ければ、全部軽微な事項の範囲で処理できる裏付けでしたが、これが無くなってしまったものです。 結局、技適を受けた機械だけを増設する場合でも、指定事項に変更がない状態でアンプを取り替えると言う場合でも、今後は届け出だけで済ますのはダメで、ちゃんと申請して許可を得なさい ということになっています。
・200W以下だと、許可を得る=保証を受ける、
・200Wを超えると、指定事項に変更は無くても、エキサイタを変えたりアンプを変えたりすると、許可を得る=検査
になってしまうわけです。何故こんなことになってしまったのかと考えていましたが、2024年4月になって気づきがありました。
こちらを参照ください。勉強
アマチュア無線の変更に関することは、電波法第17条に書かれています。〇電波法第17条
第1項では、変更の工事の原則に係る規定で、変更する場合はあらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない、ということを規定しています。
(変更等の許可)
第十七条 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2 前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
3 第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
第2項では、基幹放送の設備の変更は、第1項では事前の許可が必要となっているけれども、軽微な変更に該当するとき、変更をした後に届け出れば良い と書かれています。
第3項では、後半で、法第9条第一項ただし書き、第二項、第三項は、変更の工事にも準用するとなっています。 そこで、電波法第九条は、〇電波法第九条
第9条は無線局を開設するときの予備免許後の工事設計の変更に関する条文ですが、これが変更にも準用されています。
(工事設計等の変更)
第九条 前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2 前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準(第三章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
4~6(省略)
そこで、第9条の1のただし書で、軽微な変更はその限りではない(=許可が必要ではない)とあり、
そして、第2項で、第1項ただし書きに該当する場合(軽微な変更で許可が不要な場合)、変更したときは、遅滞なく、変更したことを総務大臣に届け出なければいけないとしています。 要するに、軽微な変更であれば事前の許可は不要であり、変更後に変更した旨を総務大臣に届け出ればよいのだということがわかります。
さらに何が軽微な変更にあたるのかは、電波法施行規則に規定されています。〇電波法施行規則
また、
(許可を要しない工事設計の変更等)
第十条 法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。
2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
3 (省略)
〇電波法施行規則
です。 第10条の二のように、アマチュア局変更、つまり電波法第17条第3項で、電波法9条第1項ただし書きを準用する場合には、同じ電波法施行規則第10条の一を準用するとなっています。つまり、変更の場合で、変更許可が要らない場合というのは、第10条の一の規定と同じです。
(許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の変更)
第十条の二 法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第一項及び第二項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)の工事設計の全部又は一部について変更するもの
二 その他総務大臣が別に告示するもの
2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
そこで、第10条の一を見ると、変更の許可を要しない場合は、別表第1号の3のとおりとする と書かれています。〇別表第1号の3
そこで、別表第1号の3です。
別表第1号の3には、第1と第2の2つの表があります。第1の21、第2の2にある、「その他総務大臣が別に告示する工事設計」という記述で、やっと、上の総務省告示の詳細部分に飛んでくるわけです。
さて、この表はものすごく長いですが、折角なのでもう少し勉強してみたいと思います。
まず第1は「設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)」で、第2は、「設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)」です。 アマチュア無線的には第2の方が相性が良いと思いますが、1~21まで、細かく、様々な無線局について書いてある第1から見ます。 第1の1は簡易無線局の無線設備です。2はデジタル選択呼出装置,狭帯域直接印刷電信装置,衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則、等と続きます。そして、それぞれについて、どのような場合に軽微な事項に該当するかが説明されています。 第2では、これらの1から21を(1)(2)(3)の3つに分類し、それぞれの部品を変更する場合について書かれています。
第1も第2も、たくさんありすぎて何が何だか分からなくなりますが、こんな無線局があるのかと驚ろくぐらいですから目を通す価値はあります。 これらのうちでアマチュア無線で関連しそうなのは、第1の7、8、17、18です。7 無線設備の工事設計
7より、無線機を取り替える場合は、技適機であって、電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来さなければ軽微な変更。
当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。 8 送信機(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計
当該部分の全部について削る場合に限る。 17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの
(1) 略
(2) (1)以外の空中線の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 18 給電線(1の項,4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。),空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの
(1) 略
(2) (1)以外のものの工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
8より、撤去する場合は軽微な変更。
と分かります。
これらは届け出でよく、それ以外なら申請して許可を受ける必要があります。 また、
17より、空中線については、型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来さなければ軽微な変更。
18より、給電線関係で、空中線に供給される電力の変更が(±)1デシベルを超えなければ軽微な変更。
です。
アンテナのエレメント数を減らす場合は軽微な事項ですが、増やすとそうではなくなる可能性がありそうです。
LPFを変えるのならばLPF自体の損失の変化が1dB以下なら軽微な事項扱いでOKと思われます。1dBを超える場合は、ここです。---もうひとつの重要ポイント
唐突に、電波防護の扱いがとても面倒になりました。
固定局が何か設備を変更しようと変更申請を出すときには、都度、すべて、電波防護関係の書類を一緒に提出しないといけないようになりました。固定局なら10Wでも求められます。 かなり面倒なので根拠を明確にしたいと思って調べましたら、ここにすべて公開されている法律、規則や、省令、告示以外に、それらを実際運用するために取り決められた「電波法関係審査基準」というものがもうひとつあって、それが今回改正されたものとわかりました。改正については、上のワイヤレス人材の育成に関する改正が公布されたと同じ日、3月22日に、総務省内部で通達のようなもの; 総務省訓令第11号 というものが出されていて、それが根拠らしいとわかりました。ここで2つ新しいことを知りました。①電波法関係審査基準や、②訓令 というものの存在です。 そこで これを読みたいと思い、総通局に直接電話して聞いてみましたら、電波法関係審査基準や訓令はwebでは公開されておらず、情報通信振興会から購入しないと読めない と教えてもらいました。例えば、https://www.dsk.or.jp/eshop/products/detail/1808。
これらについてJJ1WTL motobayashiさんのホームページ:
http://motobayashi.net/kijun/index.html
に記載がありましたが、一部リンクがつながっていないようだったので、
https://jj1wtl.seesaa.net/article/200803article_4.html?reload=2023-11-24T15:13:34
で、本件について聞いてみましたら、
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250747
に記載があると教えていただきました。
TNX!それによると、総務省訓令第11号
なのです。
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を次のように定める。
令和5年3月22日
総務大臣 松本剛明 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令
電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を次のように改正する。 別紙1(第4条関係)無線局の局種別審査基準
第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)
13 電波の強度に対する安全施設
移動しないアマチュア局にあっては、当該アマチュア局の無線設備から発射する電波の強度が施行規則別表第2号の3の3に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていることが、書類等により確認できるものであること。工事設計を変更する場合にあっては、必要に応じて確認するものとする。つまり、「固定局が」 「工事設計を変更する場合には」、電波法施行規則
を、「必要に応じて書面等で確認せよ」 と言われてしまったのです。
(電波の強度に対する安全施設)
第二十一条の四 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
二 移動する無線局の無線設備
三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
このため、固定局が変更申請を出そうとすると、空中線電力に係わらず(20mW以下ならばOKですが)、全数(必要に応じて=実質「全数」)、電波防護関係の確認書類を提出しなければならなくなってしまいました。 ですから、『 200Wまでの技適機の取替、増設や、FT8、RTTYの外付け装置の変更は「届出」だけでよいのですから、メーカー機を買ってきてポッと机の上に置いて、Liteをプチっとするだけで、すぐに運用を始められます。』 とはいえ、電波防護関係の書面を準備して、それを添えてプチっとしなければならないのです。勉強
とにかくそのようなことで、電波防護に関する取り組みは今後はmustになりますから、しっかり勉強しなければなりません。 まず、電波防護の必要性については、電波利用のホームページ:
https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/confirmation/safety/index.htm
に記述があります。
60年以上に及ぶ国内外での研究成果を踏まえ、十分な安全率を考慮して電波防護指針が定められているとのことです。 実際に提出する書面は、例えば
総務省のhttps://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/confirmation/safety/index.htm の下の方のリンク
や、
JARLの
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/kankyo/tenken1.pdf
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/kankyo/dp.pdf
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/kankyo/gp.pdf
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/kankyo/beam.pdf
などを勉強すればよいと思います。 そして自局の現状に合わせたシミュレーションを行って、結果がOKと確認できれば、
『
自局周辺の人が容易に出入りできる場所については、自局の無線設備から発射する電波の強度が施行規則別表第2号の3の3に定める値以下になることを確認したので、令和5年3月22日付け 電波法関係審査基準の一部を改正する総務省訓令第11号に基づいて報告します。
』
などと結んだ書面を添付すればよいのだとわかりました。
出来る人はそれでいいですね。難しい課題に立ち向かうこと
ただ問題は、普通の人にこれができるか です。
「技適機を買ってきてポッと机の上に置いて始める200W'er」、つまりほとんどの固定局オーナーにとっては、寝耳に水。 シミュレーションすることさえかなり敷居が高いのではないか と思うのです。
この文章をここまで読んでくださった貴方もぜひtryしてみてください。
時代の要請
そんなことは百も承知で総務省はこの訓令を出したのだと思いますが、背景には何があるのでしょうか?
「もうTVIはいいんだから、いやしくも固定局免許でアマチュア無線を楽しむんだったら、今度は 新しい課題:電波防護面では 決して近隣の人に迷惑をかけることはない ということをきっちり確認してね」
というぐらいに電波防護を重視しているのでしょうか?
様々なものがワイヤレス化していく世の中で、電波防護が時代の要請であることは確かですから、こういう言われ方をしたとしても 何の不思議もない気はします。 であるなら、これは(固定局については)、この話題の入口とした「包括免許」 や 「ワイヤレス人材の育成」 云々とは全く次元が違う方向; アマチュア無線界の電波防護の在り方という方向に、並列に、まったく別の話しが進んでいると言えそうです。そういうことなら、 電波防護についても、アマチュア無線界全体で、将来を見て、気合を入れて、本腰を入れて取り組まないといけないのではないでしょうか。たわごと
アナログ時代には、そのころ大きな課題だったTVIについて、様々な手が差し伸べられていました。 JARLから、「TVI対策ノート」なるものが出されていましたし、メーカーとも連携して相談に乗ってくれていました。 CQ誌にもTVI Sectionというコーナーがありました。JARLには、私もいろいろと相談に乗ってもらった記憶があります。 しかし、今、電波防護については、ほとんどの人は寝耳に水。指導どころか、内容すらほとんど知らされていません。 「分からなければ1にして」 などというような説明が公開されているだけで、JARLに電話しても、 シミュレーションの結果が×なら電力を下げてください、、、 などとあっさりしたものです。
まるで、ヘビーユーザーの育成はしないと眼をそむけているようにも見えます。 今回50メガで500Wの変更申請を出すときにいろいろ勉強しましたが、防護指針をクリヤする手立てはいくらでもあります。 例えば、アンテナメーカーの協力を得て、メーカーからアンテナの自由空間の垂直面特性が提供されれば、 多くの場合×にはならないと思います。。 技術の転換点である今を機会ととらえれば、今こそ課題に立ち向かう人材を育成するチャンスといえます。 そういう観点で、JARLが電波防護についてもアマチュア無線界全体を引っ張ってくれることに期待です。
JARLには、メーカーにも協力を求めるなど、「アマチュア無線界全体をリードするような動き」、「かゆい所に手が届くような動き」 を取って欲しいものです。取り組みを盛り上げてこそ、ワイヤレス人材の育成にも寄与できると思います。 新しいJARLに期待します。 のですが、個人的にもまとめてみました。ここ-まとめ-
[1] 以上の2つから言えることは、パブコメのまとめ26ページにもあるように、総務省は、 「ワイヤレス人材を増やすのは50W以下の移動局でやってもらったらよい」と思っているようです。 移動局はLiteプチっと一発で終わりです。移動局 ⊃ ライトユーザーであるなら、免許状の記載事項の簡略化と合わせ、ライトユーザーはホントに楽になったと言えるでしょう。包括免許といって差し支えないと思います。
一方、固定局は電波防護の釘を刺され、大変なことになりました。ヘビーユーザー ⊂ 固定局とするなら、 対象はヘビーユーザーでしょうか。
今回の一連の改正で一番ラッキーするのは、国内サービスなどを中心とするようなヘビーユーザーの(超ヘビーユーザーの) 移動局であることだけは間違えなさそうです。 [2] ただこの一連の流れだけでは、ワイヤレス人材育成には足らないように思います。 電波防護絡みの手続きが面倒になるのは、いろんなものがワイヤレス化していく世の中で時代の要請として 受け止めざるを得ず、難しいけれどもちゃんとやらなければいけないのなら、 アマチュア無線界全体としてその意を汲んで本腰を入れた取り組みを進めたほうが賢いのではないでしょうか。
電波防護対応でギブアップするのではなく、それを新しい課題と受け止め、立ち向かっていけるような人材; 本当に必要なワイヤレス人材を育成することが求められていると思います。 そのような方向に向けて、ライトユーザー~ヘビーユーザーの指導育成を充実させることを、 新しいJARLに期待したいと思います。ホームページへ戻る、 過去の特別企画一覧へ戻る